2021-05-11 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第11号
こうした背景の下で、新制度の対象となる畜舎につきましては、省力化機械の導入等による人の滞在時間を制限すること、平屋建てとし居住のための居室等を設けないこと、市街化区域及び用途地域以外への立地を条件として、都市部での立地を認めないことといった利用基準を法令上追加的に要求し、それを都道府県知事が認定することを前提に、建築基準法が求める地震に対する構造安全上、構造安全性を更に緩和した技術基準を適用したとしても
こうした背景の下で、新制度の対象となる畜舎につきましては、省力化機械の導入等による人の滞在時間を制限すること、平屋建てとし居住のための居室等を設けないこと、市街化区域及び用途地域以外への立地を条件として、都市部での立地を認めないことといった利用基準を法令上追加的に要求し、それを都道府県知事が認定することを前提に、建築基準法が求める地震に対する構造安全上、構造安全性を更に緩和した技術基準を適用したとしても
一定の高さ以下の平屋で建築士により設計された家畜の飼養の用に供する施設及びこれに関する施設並びに堆肥舎であって、市街化区域等以外の区域において新築、増改築等が行われるものを本法律案の対象とする畜舎等とすることとしております。 第二に、計画認定制度の創設についてであります。
例えば、北海道におきましては、そもそも、市街化区域とか市街化調整区域とかございますけれども、それらを含めました都市計画区域が狭うございまして、都市計画区域外の、区域じゃない地域が九割以上でございますので、そういったところに畜舎も建てられるケースが多いのではないかというふうに思っております。
この新法でございますけれども、対象となる畜舎につきましては、市街地でございます市街化区域そして用途地域、こういった地域を除いた地域に建築なりをする畜舎をその対象とすることとしております。
先ほど申し上げましたように、この法律案におきます畜舎の立地につきましては、市街化区域とか用途地域といった市街地を対象としていないということでございます。 それから、もう一つでございますけれども、この法律案に基づいて構造等について定める技術基準というものがございます。
一定の高さ以下の平屋で建築士により設計された家畜の飼養の用に供する施設及びこれに関連する施設並びに堆肥舎であって、市街化区域等以外の区域において新築、増改築等が行われるものを本法律案の対象とする畜舎等とすることとしております。 第二に、計画認定制度の創設についてであります。
空き家や空き地が発生し、土砂災害などの危険もある斜面地住宅地について、北九州市では、市街化区域から市街化調整区域へ見直す取組、いわゆる逆線引きを全国に先駆けて進めています。 市街化調整区域編入後には、開発の制限や現居住者の住み替え、無居住化する過程などで様々な課題があります。
一つは、都市計画法の中では市街化区域とそれから調整区域の線引きが行われることになっていまして、町として開発をする地域とそのまま残すんだという地域があろうかと思うんですが、その線引きがない自治体もかなりあって、その線引きのない自治体では住宅地の拡大がずうっと起こってしまっていて、本来であれば余り建てない方がいいなというようなところにも安価な住宅を建ててしまって流入人口を呼び寄せているというような自治体
都市計画の区域区分、いわゆる線引きは、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分するものであります。いまだ開発圧力の高い三大都市圏や政令市の都市計画区域を除き、線引きを行うのか行わないのかは地方公共団体の選択制とされており、開発圧力が小さい地域では線引きを行わない非線引き都市計画区域もございます。
また、本法の趣旨に鑑み、市街化区域の浸水ハザードエリア等における開発許可についても、その周辺地域を含め溢水等の災害リスクが増大しないよう適切な措置がなされているか等について十分に確認して基準への適合性が判断されるよう、地方公共団体に対し適切な助言等を行うこと。
実際は、この条例の作り方は、公共団体によってはかなりラフにやっているところがございまして、実態を見ると、実は調整区域なのに条例を定めて市街化区域と同じように開発ができる、しかも、そのときに災害の安全性というものを全然見ないで許可を出しているという事例があるということが判明してまいったところでございます。
また、本法の趣旨に鑑み、市街化区域の浸水ハザードエリア等における開発許可についても、その周辺地域を含め溢水等の災害リスクが増大しないよう適切な措置がなされているか等について十分に確認して基準への適合性が判断されるよう、地方公共団体に対し適切な助言等を行うこと。
○馬淵委員 市街化調整区域ということで、抑制すべき点、そこをまずは先行して行う、先行といいますか、そこを中心に行うんだということ、これはよく理解はできますが、先ほど被害の実態ということでお尋ねをさせていただきましたが、いただいた資料によりますと、台風十九号、調整区域内は八二%、市街化区域でも一六%、都市計画区域外でも二%ということで、少ないとはいえ約二割近くは市街化調整区域外における被害が生じているわけですね
厳格化と申し上げますのは、これまで市街化調整区域は、原則、法律上は市街化を抑制する区域となっているんですが、幾つか規定がございまして、その中で、市町村が条例を定めますと、この条例のエリア内は市街化区域と同じように開発ができるという制度がございます。今回は、条例を定めたらオーケーよというのをできなくするという改正をさせていただきます。
このほか、相続登記の手続に伴います金銭的な負担を軽減する観点からは、現在におきましても、令和三年三月三十一日までの間は、数次にわたる相続を経ても登記が放置されている土地ですとか、あるいは市街化区域外の土地で不動産の価格が十万円以下の土地につきまして、所定の要件の下で土地の相続登記に対する登録免許税を軽減する措置が設けられておりますが、このような観点からの検討も更に必要ではないかという指摘がパブリックコメント
一方で、生産緑地以外の市街化区域内の農地というのは、これは三万でありましたが、これが一万九百二十三ということで大きく減じるような形になって、現在は約五〇%が生産緑地として残っているということです。 つまりは、生産緑地の指定を受けなかった農地というのは宅地化が進展していった。当時の政策の意図を、数値的に見れば、しっかりと実現してきたと言えるのではないかというふうに思います。
九一年に、市街化区域内農地の宅地化を推進するという政府方針が示されました。お手元の資料の2であります。当時、バブル発生によって大都市の地価が大変高騰いたしました。それによって宅地の供給というものが大きな課題になる中で、総量規制等々あったわけですが、ここにありますように、五年間で二・六倍に三大都市圏の地価が上がっていく。
都市計画法上、一部の地域では、都市計画の中で市街化区域とそれから市街化調整区域と二つに分けることになっておりまして、その中の市街化調整区域でございますけれども、先ほども御答弁申し上げましたように、市街化を抑制すべき区域ということで位置づけられているところでございます。
そうしますと、今回の区画整理事業で区画整理をやった後の区画整理済み地が全て、例えば普通であれば、市街化区域に全部なる場合が多い、普通の区画整理事業であればそうかもしれませんけれども、優良な農地を残すということであれば、その残った農地の部分の区画整理済み地をその後も調整区域として良好な農地として保存しつつ、開発圧力の強い部分をきちんと市街化区域にしてめり張りをつけるというようなことが考えられると思います
○清水委員 配付資料にありますように、市街化区域というのは、既に市街地を形成している区域、あるいはおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域と規定されている。ただし、集団的優良農地だとか危険な地域については含めないと政令で定められているわけですが、いわゆるそれ以外は、市街化を抑制すべき区域として、これまで開発を抑制してきたわけなんですよね。
この登録免許税による影響を定量的に申し上げることはなかなか困難ではございますけれども、法務省におきましては、この相続登記未了土地への対策として、登録免許税の負担を軽減すべきであるといったこういった指摘があることを踏まえまして、この相続登記の促進のため、数次にわたる相続を経ても登記が放置されている土地、あるいは、市街化区域外の土地で法務大臣が指定する土地のうち不動産の価額が十万円以下の土地について、令和三年三月三十一日
それについては、例えば市町村内に市街化区域等が存在する場合はその当該区域の土地に優先的にその産業導入地区を設定してくださいと、それが無理であるという場合には、これは一つのやむを得ない条件になるのかなということでございます。
二点目でございますが、農地利用集積円滑化事業の事業実施区域は市街化区域外を対象にしておりますが、農地バンクの改正前の事業実施区域は農業振興地域でございますので、この農地バンクの事業実施区域を市街化区域外まで拡充をいたしました。 最後の三点目でございますが、農地利用集積円滑化事業の対象となる農用地等には、開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地というものが含まれます。
○紙智子君 今、研修という問題と、それから市街化区域外という話と、あと農用地の話と三つありましたけれども、それ以外は廃止ということに、なくなるということですよね。
農地中間管理機構が農用地利用配分計画の案の提出等の協力を求めることができる対象に、農用地の利用の促進を行う者であって市町村が指定するものを追加し、農地中間管理事業の実施地域について、市街化区域外の区域に拡大するとともに、所要の経過措置を講じた上で、農地利用集積円滑化事業を農地中間管理事業に統合一体化いたします。
農地中間管理機構が農用地利用配分計画の案の提出等の協力を求めることができる対象に、農用地の利用の促進を行う者であって市町村が指定するものを追加し、農地中間管理事業の実施地域について、市街化区域外の区域に拡大するとともに、所要の経過措置を講じた上で、農地利用集積円滑化事業を農地中間管理事業に統合一体化いたします。
もう一つでございますが、今後相続登記が放置されるおそれのある土地への対応という観点から、市街化区域外の土地で法務大臣が指定する土地のうち不動産の価額が十万円以下の土地について相続登記の登録免許税を免税するというものでございます。
まず、相続登記に関します登録免許税につきましては、例えば、数次相続が生じているような場合のその前の相続の登記ですとか、あるいは、市街化区域外の土地で評価が低い土地、こういったものについての登録免許税の特例などを設けたというところもございます。 御指摘の相続登記の義務化でございますけれども、法務省におきましては、登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会で検討を進めているところでございます。
農地中間管理事業につきましては、長期の貸付けを、原則十年で行っておりますけれども、まず、農地の出し手から中間管理機構が原則十年で借りまして、分散して錯綜した農地、当初はそのままだと思うんですが、その十年間の間に担い手にまとまった形で貸し付けるように調整していく、その機会に、必要に応じて国費を投じながら基盤整備を行っていく、こういう仕組みでございますので、市街化区域内でこれを実施するということになりますと
先ほど、私の答弁の中で、先生から都市農地の賃料をお尋ねのところで、農地法三条の許可件数を、全国で六千六百二十五件で、うち市街化区域で二十八件と申し上げましたが、大変失礼いたしました。この二十八件は、特定市の所在する十二都府県のうちの市街化区域内農地二十八件の誤りでございました。いわゆる三大都市圏の二十八件です。 大変失礼いたしました。
市街化区域内農地を有している三大都市圏特定市は二百二十三都市あり、このうち、生産緑地地区の指定がなされていない都市は一都市となってございます。一方で、市街化区域内農地を有している三大都市圏特定市以外の都市は四百一都市あり、このうち、生産緑地地区の指定がなされていない都市は三百九十一都市となってございます。
政府は、今し方お話がありました農業従事者の減少、高齢化が進む中で、都市農地の有効利用を図り、都市農業の機能の発揮を通じて都市住民の生活の向上に資するために、今国会に都市農地の貸借の円滑化に関する法律案を提出されておられますが、この法律案の大きな特徴は、その対象を、市街化区域内農地のうち生産緑地地域に限定しているところであるということです。
○大臣政務官(上月良祐君) そういうふうにはなっておりませんで、市街化区域内の農地であっても、あらかじめ農業委員会に届け出ることによりまして、農地法上は農作物栽培高度化施設を設置することは可能でございます。なお、生産緑地などの都市計画の用途が決められている場合には、都市計画法であるとか生産緑地法の要件を満たす必要がございます。
○川田龍平君 この法律上の農地のコンクリート張りや農作物栽培高度化施設は、大都市の市街化区域の農地ではやってはならないという立て付けになっていますでしょうか。